Terms of Sale

特定商取引法に基づく表記

事業者: 朱組
URL: https://gentenkyo.jp
代表者: 前川 明哉
所在地: 〒399-3701 長野県上伊那郡飯島町田切603
商品価格: 各宿泊プランによる (詳しくは各宿泊プランの詳細をご参照ください)
※価格にはサービス料・消費税等が含まれております。

代金精算方法
・現地にて精算:現金またはクレジットカード
・クレジットカードにて事前精算:オンライン予約完了時にクレジットカードにてお支払い
(カード会社からのご請求は予約日基準になります)

引渡時期
・(予約成立時期) 当サイトを利用してご宿泊予約をされる場合は、予約完了のご案内がお客様画面上に表示された時点で、ご予約の成立となります。
尚、クレジットカードにて事前精算の場合は、クレジット決済が完了した時点でご予約の成立となります。

・返金: 宿泊及びサービスの特性上、宿泊後における返金はできません。
・予約変更・キャンセル: 各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細をご確認ください。
・キャンセル料 (違約金) : 各宿泊プラン毎に異なります。詳細は各宿泊プラン詳細をご確認ください。

お問い合わせ先
電話番号: 070-2468-4426

メールアドレス: gentenkyo603@gmail.com

宿泊約款

第1条(適用範囲)
1.当施設がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)
当施設に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

(1)お客様の氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)お客様の連絡先
(4)その他当施設が必要と認める事項
(5)前項に基づき当施設に申し出のあった内容に変更が生じた際は、変更後の内容を速やかに当施設に申し出て頂きます。

2.お客様が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当施設が指定する日までにお支払いいただきます。

3.次の各号に定める事由が生じたときは、当施設は、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。

(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当施設が指定した日までにお支払いいただけないとき。
(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の20時まで)に連絡がとれないとき。
(3)当施設からの連絡を拒否されたとき。
(4)前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。

第4条(宿泊契約締結の拒否)
当施設は、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係 者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊の申込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益をはかる目的を秘して申し込みをしたとき。
(10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第5条(お客様の契約解除権)
お客様は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。

3.当施設は、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約はお客様により解除されたものとみなし処理することができるものとします。

第6条(当施設の契約解除権)
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8)本約款に定める事項、又は当施設の利用規則に反していることが判明したとき
(9) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。

第7条(宿泊の登録)
お客様は、宿泊日当日、当施設の受付時に、次の事項を登録していただきます。

(1)お客様の氏名、住所、連絡先及び職業
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項

2.「日本国内に住所を持たない外国人」の方の宿泊に際しては、氏名、住所、職業等の記載に加えて国籍及び旅券番号の記載とパスポートの呈示を依頼し、個人確認書類のコピーをした上で、当施設にて写しを保管致します。

第8条(客室の使用時間)
お客様が当施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)
(3. 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします)

第9条(利用規則の遵守)
お客様は、当施設内においては、当施設の利用規則、ご利用にあたってのご注意その他当施設が定めた規則に従っていただきます。

第10条(営業時間)
当施設内の各種施設等の営業時間は、館内備付けパンフレット等でご案内いたします。

2.前項の施設等の営業時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。

第11条(料金の支払い)
お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、お客様の到着の際又は当施設が請求した時、日本円、当施設が認めたクレジットカ-ド又は当施設が承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当施設が指定する場所において行っていただきます。

3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
当施設は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第13条(寄託物等の取扱い)
お客様が当施設にお持込みになる荷物は、お客様ご自身で管理していただくものとします。紛失、盗難等によって生じた損害について、当施設は責任を負いません。但し、当施設の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、3万円を限度としてその損害を賠償します。

第14条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
お客様の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設に連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたします。

2.お客様がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合、当施設は、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間にお客様から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当施設にて任意に処分させていただきます。

3.当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。

第15条(お客様の責任)
お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当施設が損害を被ったときは、お客様は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

第16条(約款の改定)
この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当施設のホームページ内に掲載するものとします。

別表第1宿泊料金の算定方法(第11条関係)

宿泊料金の内訳

宿泊料金=基本宿泊料金+付帯料金+税金

基本宿泊料金:室料及びサービス料

付帯料金:飲食料金及びその他の利用料金

税金:消費税、宿泊税 等

(注)

1. 宿泊料金は、店舗内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
2. 客室定員数を超える利用はお断りさせていただきます。定員には、お子様も含みます。
3. 子供料金は小学生以下に適用します。中学生以上の方は、大人料金を申し受けます。

別表第2違約金(第5条関係)

連絡なしの不泊:100%

当日:100%

前日:50%

2日前~7日前:30%

(注)

1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。なお、違約金は、天候、病気等の事由にかかわらず発生します。

2. 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわらず、短縮により宿泊しないこととなった最初の日の分についてのみ、違約金を収受します。但し、上記②の違約金については、短縮により宿泊しないこととなった全ての日の分について、その短縮の申出がなされた日から短縮により宿泊しないこととなった各日までの日数に応じて収受します。

3. 宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。

付則
この宿泊約款は、2026年1月1日から適用します。